契約と中途解約

契約は一旦締結されると、契約当事者の合意がない限り一方の勝手な理由で解約することはできません。それを認めてしまうと、契約社会が成り立たなくなってしまうからです。

このため、契約を中途解約する場合は、解約料の支払が必要な場合が多いです。しかし、契約によっては、中途解約を認めないとか不合理な清算規定や解約料を規定している契約もあります。

しかし、たとえば、契約を締結したあとのサービスが思っていたものと異なっていたり、納得のいかないものであったりする場合もあります。このような場合、一方的に規定どおりの解約手続を認めると消費者に著しく不利な場合があります。

そこで、特にこうした中途解約に関するトラブルが多いサービスについては、特定商取引法で中途解約権を認めて消費者の保護が図られています。