消費者契約法・無効となる条項

事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項は無効です。

そのほか、消費者契約の解除に伴う損害賠償額又は違約金の条項がある場合、「損害賠償額+違約金」が、事業者の「平均的な損害の額」を超える場合、その超える部分については無効となります。