中途解約できる契約

特定商取引法で中途解約権が認められているは以下の通りです。

○エステティック
適用対象の期間と金額:1ヶ月を越え5万円を超えるもの/利用前の解約料の上限:2万円/利用後の解約料の上限:未使用料金の残額の1割か2万円のいずれか低い額

○外国語会話教室
適用対象の期間と金額:2ヶ月を越え5万円を超えるもの/利用前の解約料の上限:1万5千円/利用後の解約料の上限:未使用料金の残額の2割か5万円のいずれか低い額

○学習塾・学習指導
適用対象の期間と金額:2ヶ月を越え5万円を超えるもの/利用前の解約料の上限:1万5千円/利用後の解約料の上限:2万円か月謝相当額のいずれか低い額

○家庭教師
適用対象の期間と金額:2ヶ月を越え5万円を超えるもの/利用前の解約料の上限:2万円/利用後の解約料の上限:5万円か月謝相当額のいずれか低い額

○パソコン教室
適用対象の期間と金額:2ヶ月を越え5万円を超えるもの/利用前の解約料の上限:1万5千円/利用後の解約料の上限:未使用料金の残額の2割か5万円のいずれか低い額

○結婚相手紹介
適用対象の期間と金額:2ヶ月を越え5万円を超えるもの/利用前の解約料の上限:3万円/利用後の解約料の上限:未使用料金の残額の2割か2万円のいずれか低い額

○マルチ商法の中途解約
マルチ商法では、契約後に勧誘活動をして継続不可能と判断した場合や続ける意思がなくなった場合にも契約の取消しができます。