督促手続

督促手続とは、裁判所書記官が申立人の主張に基づき支払督促を発する手続のことです。相手方は支払督促を受け取った日の翌日から数えて2週間以内に異議を申し立てなければなりません。相手方が異議を申し立てた場合は、通常の訴訟手続に移行して審理されることになります。

相手方が異議を申し立てなかった場合は、申立人は、それから30日以内に仮執行宣言の申立てをすることができます。その場合、裁判所書記官がその内容を審査し、支払督促に仮執行宣言を付します。仮執行宣言が付されると、申立人は直ちに強制執行手続をとることができます。

このように督促手続は時間や費用の面で利用しやすい制度です。ただし、対象が金銭の支払請求に限定されますので、この点はご注意ください。