ネット通販のトラブル

現在社会はインターネットを利用して何でも帰るようになりました。しかも、店舗で購入するよりもインターネットで購入する方が安いし、好みのものが手に入ることも多々あります。

インターネットを利用して商品などを売買する電子商取引(いわゆるネット通販)には、特定商取引法のクーリングオフ制度はありません。ただし、特定商取引上の「通信販売」として、同法の適用はあります。

特定商取引法は、通信販売を行う者に対して一定の規制をかけています。特定商取引法の規制対象となる行為は、(1)事業者が、 (2)「郵便など」の方法により申し込みを受けて行う、 (3)商品などの販売で、(4)電話勧誘販売にあたらず、(5)適用除外にあたらないもの、です。

「事業者」については、要件を満たせば個人であっても特定商取引法上の「事業者」に該当します。また、インターネットオークションもインターネット上で申込みを受けて行う取引として該当します。

なので、ネット通販で被害にあった場合は、特定商取引法の適用があるかないか、適用がある場合は、なにができるか確認しましょう。

通信販売を行う事業者にかかる規制の内容は以下のとおりです。違反した事業者は、行政処分および罰則の対象となります。
・広告の表示
・事業者の氏名(名称)、住所、電話番号などを表示
・誇大広告などの禁止
・未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止
・前払い式通信販売の承諾などの通知
・契約解除に伴う債務不履行の禁止
・顧客の意に反して申し込みをさせようとする行為の禁止